飲食店の経営は厳しい?テイクアウトの営業許可を取る方法

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あらゆる職種が大打撃を受ける中、復活を目指してそれぞれが立ち上がりだしましたね!

しかし、すぐに以前の状態に戻れるわけもなく、特に回復が難しいと言われている、観光、航空、飲食業は、これからしばらく大きな影響を受け続けると思われます。

そこで今回は、飲食店は今後どうすれば存続できるか?を検証してみました。

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飲食店が生き残るためにできるサービスとは?

売上は客数×単価なのですが、現状ではどちらもなかなか上がりません。

そこでいまお客さんが何を求めているのか、何を考えているかということを知ることが大切になってきます。

●3密は避けたいけど、家庭料理には飽きてきた

●外食や外飲みに行きたいけど、自粛ムードだから行きづらい

●まぁ外では飲めないけど、みんなで家で集まって飲むくらいならおこないたい

出てくるのはだいたいこのような意見です。

そこで、飲食店がプラスできるサービスを考えていくと、やはりテイクアウトしかないんですよね。

いままでテイクアウトに乗り出していなかった店舗でも盛んに弁当販売をしているように、ここに活路を見出すのは必至になっています。

また、酒場、居酒屋業態に特化した話になりますが、酒場(総称で)ではテイクアウトの際に、アルコールを持ち帰ってもらうことはできません。

しかし、この未曾有の事態の影響を受けて、各地方の税務署に申請さえ行えば、アルコールの持ち帰りが期間限定で可能になりました。

Q2 新型コロナウイルス感染症に基因して、自己が経営する酒場、料理店等でテイクアウト用酒類の販売を行いたいと考えていますが、酒類の販売業免許は必要ですか。

A 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする方(以下「料飲店等」といいます。)が、自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用に販売するためには、酒類小売業免許が必要です。
 今般の新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受けている中、これに基因して料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとする場合については、申請手続の簡素化・免許処理の迅速化を図る観点から、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」を設け、これを付与することとします。

引用:国税庁ホームページ

この制度により、テイクアウトを含めた売上の幅を広げる事が可能になっています。もちろん、普段はアルコールの持ち帰りを行っていないので、

資材の発注やオペレーションに苦しむところもあるかとは思いますが、それでも少しでもプラスになればということでぜひ活用したい制度です。

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テイクアウトの売上を伸ばすには?

まずは認知される事が最大重要ポイントです。「あそこの店もテイクアウトを始めたんだね~」、と先ずは知ってもらわないことには始まりません。

SNS、飲食店検索サイトを取り入れて店舗の紹介をしていることも多々あると思いますので、そちらで告知することです。

また、人が興味を示す物に”動くもの”があります。そこで、のぼりを店前に設置することがとても大切です。文言はテイクアウトでも良いですし、お弁当でも良いと思います。

ばかにならないのが、店のガラスなどに「テイクアウトはじめました」と書き出すことです。これはけっこうみんなに見られていると知りましょう。

そして以外にやっていないのが電話番号の貼り出しで、こちらも追加して貼り出すと更に良いです。

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まとめ

飲食店や酒場が営業を再スタートしていますが、あたらしい生活様式の導入により、全面的にウエルカムな感じではないのが現状です。

社会的距離などもあり、満席にしたくてもできないということもありますし、なかなかきびしいですね。

そんななかで、売上の幅を広げるにはテイクアウトの強化が一つの策となります。

ここに書いたことは単純なことなんですが、やるかやらないかでは大きな差が出るものなのです。ぜひ参考にしていただければ幸いです。

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